笠間市議会 2022-09-14 令和 4年第 3回定例会-09月14日-05号
市では、森林法に基づく伐採及び伐採後の造林の届出により、茨城県が指定する地域森林計画対象民有林に限り、森林を維持していく生業が行われるのか、森林以外に適用される開発が行われるのかを事前に把握しております。
市では、森林法に基づく伐採及び伐採後の造林の届出により、茨城県が指定する地域森林計画対象民有林に限り、森林を維持していく生業が行われるのか、森林以外に適用される開発が行われるのかを事前に把握しております。
本市の竹林の現状について申し上げますと,平成29年度に,茨城県が作成した霞ケ浦地域森林計画書,こちらでは本市の森林としての面積は全体で約1,168ヘクタールでございます。そのうち竹林の面積は67.37ヘクタールとなっております。そもそも管理されていない放置竹林については,明確な定義というものがございませんので,正確な面積を把握したデータというものはございません。
森林に関する規制につきましては、森林を太陽光発電施設の敷地とする場合には、森林法における開発行為の対象となり、県の地域森林計画に位置づけられた民有林内で開発行為を行う際に、面積が1ヘクタールを超える場合は、県知事の許可を要します。
稲敷市の森林面積のここ数年の推移でございますが、まず、ここで用いる森林面積につきましては、県の指定する地域森林計画の対象となっております森林の面積であることを御了知いただきたいと思います。 推移については、平成27年度末で1,632ヘクタール、平成30年度末1,614ヘクタール、令和2年度末1,606ヘクタール、このように5年間で26ヘクタール減少している状況でございます。
次に、ことし4月に施行された森林経営管理法の活用については、管理法が適用される森林は、地域森林計画の中で、個人所有の人工林、かつ適切に管理がされていない森林となります。この管理法の運用に当たっては、市内の対象となる森林の状況を把握する必要があるため、森林環境譲与税を活用し、所在調査を進めていきます。この所在調査が完了するまでは、引き続き身近なみどり整備推進事業で対応していきます。
やはり条文の第2条第3項の中に、この法律において経営管理とは、森林について自然的・経済的・社会的諸条件に応じた適切な経営または管理を持続的に行うという、森林という言葉が出てくるんですけれども、この括弧の中に、森林法第5条第1項の規定により立てられた地域森林計画の対象とするものに限るという、こういうことが書いてあるんです。
森林法第5条の規定により、県知事が立てた地域森林計画の対象地としての保安林に指定された地域なのかどうか、お答えください。 ○議長(海老澤勝君) 総務部長中村公彦君。 ◎総務部長(中村公彦君) 保安林に指定された地域ではございません。 ○議長(海老澤勝君) 石井 栄君。 ◆3番(石井栄君) 保安林には指定されていない。ということは、自由に開発ができる地区だということなんですか。
本市の竹林の状況について申し上げますと,少し古いデータになりますが,平成23年度に茨城県が作成した霞ケ浦地域森林計画書では,本市の森林面積は全体で1,160ヘクタールあり,そのうち竹林の面積は72ヘクタールとなっております。
〔加藤 勉市民生活部長 登壇〕 ◎加藤勉市民生活部長 市町村が定める森林整備計画につきましては,都道府県知事が策定する地域森林計画の対象となる民有林を有する市町村が,5年サイクルで計画の見直しを行うもので,計画期間は10年となります。
また、森林法第5条で定めます地域森林計画の対象となる民有林を林木の生育以外の目的に転用、開発しようとする場合では、1ヘクタール以下の場合は市町村への伐採の届け出が、1ヘクタールを超える場合には同法第10条の2に基づく茨城県への林地開発許可の手続が必要となります。
このため森林法では、立ち木の伐採に対し事前に伐採届を義務づけており、対象地域は県の定める地域森林計画に含まれる森林で、県全体では18万7,000ヘクタール、本市においては383ヘクタールがございます。
2点目の太陽光発電施設の把握についてでありますが、許可や届出を要する規制関係法令につきましては、森林法、国土利用計画法、農地法などがあり、森林法につきましては、地域森林計画の対象となる森林区域で1ヘクタールを超える森林開発行為には県の許可が、1ヘクタール以下の森林の立木伐採には市への届出が必要となっております。
本市では、竪破山や伊師浜海岸北部、石尊山、神峰山、高鈴山及び風神山などの県立自然公園及び森林法に基づく地域森林計画のエリアに法令の規制がございますが、その他の地域は、大規模な土地の改変がなければ、法令による行政指導が及ばない地域となっております。
◎町長(綿引久男君) 今、この木質バイオマスが進むと皆伐が進むという話があって、その後、植栽されないんではないかという話がありましたけれども、これは全くこのバイオマス発電所につきましては、大子町の発電所につきましては、これは地域森林計画という計画にのっとって伐採した材料しか使わないということになっています。杉、ヒノキ等についてですね。
また、森林法第5条に規定する地域森林計画の対象となっている民有林において、伐採を行う場合は、市町村長に届け出を行うこととなっており、1ヘクタールを超えて森林を伐採し、伐採跡地を森林以外に利用する場合は、茨城県の許可が必要になります。 なお、自然公園地域外における事業を計画している事業者に対しましては、11月16日に直接訪問をし、地域の方々から不安の声が出ていることを申し伝えております。
次に、森林基本データ作成委託料につきましては、県の八溝多賀地域森林計画の策定に伴いまして、新たに森林基本データの更新に係る委託料の計上をしてございます。
都道府県知事が立てるものは、地域森林計画と。市町村が立てるのは市町村森林整備計画。森林所有者などが立てる森林経営計画ということで計画が分かれておりますけれども、その中で森林経営計画でございますけれども、これによると30ヘクタール、30町歩以上の団地的なまとまりが対象になるということでございます。
間伐の条件につきましては、地域森林計画において水源かん養機能が高い森林、または山地災害防止機能が高い森林であり、1施行地の面積が0.05ヘクタール以上の山林及び林齢が11年から52年までの森林を対象としております。 以上でございます ○岡崎議長 3番、柏議員。 ◆柏議員 この工事を発注するのはどのような業者かお聞きいたします。 ○岡崎議長 答弁を求めます。 大内経済建設部長。
このため、森林法では、地域森林計画の対象森林である場合には、伐採及び伐採後の造林が適正に行われるよう、森林の所在地の市町村へ伐採届が必要となります。 ご質問の美和地域の伐採でございますけれども、森林法に基づく伐採及び伐採後の造林の届けが提出されております。
茨城県の「霞ケ浦地域森林計画書」によりますと,竹林面積は72.32ヘクタール,また,市の農林水産課の調査によりますと,タケノコの栽培面積は2.94ヘクタール,0.04%とのことです。放置竹林の多くは繁殖旺盛なモウソウダケです。一本の親竹が数年後に数十本に増え群生します。タケノコは約3カ月で親竹になります。